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  1. 宇佐市議会 2015-12-01
    2015年12月01日 平成27年第5回定例会(第1号) 本文


    取得元: 宇佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    2015年12月01日:平成27年第5回定例会(第1号) 本文 (71発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード      ○ 会 議 の 経 過 (一日目)              開議 午前十時二十九分 ◯議長(中島孝行君)皆さん、おはようございます。  ただいま出席議員は二十三名で、地方自治法第百十三条の定足数に達していますので、議会は成立いたしました。  これより、本日をもって招集されました平成二十七年十二月第五回宇佐市議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員会委員長 大隈尚人君。 ◯議会運営委員長(大隈尚人君)皆さん、おはようございます。議会運営委員長の大隅でございます。議会運営委員会の結果について報告をいたします。  平成二十七年十二月第五回宇佐市議会定例会の議会運営について、去る十一月二十四日に議会運営委員会を開催し、執行部より提出議案の概要説明を受けた後、協議した結果、会期は本日十二月一日から十二月二十二日までの二十二日間と決定いたしました。  なお、本会議の議事日程及び各常任委員会の開催場所につきましては、お手元印刷配付のとおりであります。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。    平成二十七年九月 第四回                会期及び議事日程表    宇佐市議会(定例会) ┏━━━━━┯━━━━━┯━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃日   次│ 月 日 │曜│開議時刻│      議  事  日  程      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨
    ┃     │     │ │    │○開 会                  ┃ ┃     │     │ │    │日程第一 会議録署名議員の指名       ┃ ┃     │     │ │    │日程第二 会期の決定            ┃ ┃     │     │ │    │日程第三 諸報告              ┃ ┃     │     │ │    │日程第四 議案一括上程(議第一〇二~    ┃ ┃第  一日│十二月一日│火│午前十時│     一二二号、報告二〇・二一号)   ┃ ┃     │     │ │    │日程第五 提案理由並びに議案説明      ┃ ┃     │     │ │    │日程第六 閉会中の継続審査となっている付  ┃ ┃     │     │ │    │     託事項の報告           ┃ ┃     │     │ │    │日程第七 委員長報告に対する質疑、討論、  ┃ ┃     │     │ │    │     採決               ┃ ┃     │     │ │    │日程第八 請願の委員会付託         ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  二日│   二日│水│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┤                      ┃ ┃第  三日│   三日│木│ ─  │議案調査のため休会             ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┤                      ┃ ┃第  四日│   四日│金│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  五日│   五日│土│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┤休日のため休会               ┃ ┃第  六日│   六日│日│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  七日│   七日│月│ ─  │議案調査のため休会             ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  八日│   八日│火│午前十時│日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  九日│   九日│水│午前十時│日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  十日│   十日│木│午前十時│日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃     │     │ │    │日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┃第 十一日│  十一日│金│午前十時│日程第二 議案に対する質疑         ┃ ┃     │     │ │    │日程第三 議案並びに請願の委員会付託    ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十二日│  十二日│土│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┤休日のため休会               ┃ ┃第 十三日│  十三日│日│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十四日│  十四日│月│ ─  │議案調査のため休会             ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃     │     │ │    │常任委員会                 ┃ ┃第 十五日│  十五日│火│ ─  │総  務(開催場所 議会棟第二委員会室)  ┃ ┃     │     │ │    │産業建設(開催場所 議会棟第三委員会室)  ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十六日│  十六日│水│ ─  │常任委員会                 ┃ ┃     │     │ │    │文教福祉(開催場所 議会棟第二委員会室)  ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十七日│  十七日│木│ ─  │予備日                   ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十八日│  十八日│金│ ─  │考案日                   ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十九日│  十九日│土│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┤休日のため休会               ┃ ┃第 二十日│  二十日│日│ ─  │                      ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十一日│ 二十一日│月│ ─  │考案日                   ┃ ┠─────┼─────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃     │     │ │    │日程第一 委員長報告            ┃ ┃     │     │ │    │日程第二 委員長報告に対する質疑、討論、  ┃ ┃第二十二日│ 二十二日│火│午前十時│     採決               ┃ ┃     │     │ │    │日程第三 閉会中の継続審査及び調査     ┃ ┃     │     │ │    │○閉 会                  ┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ◯議長(中島孝行君)議事日程は印刷配付のとおりでありますので、御了承願います。   ~ 日程第一 会議録署名議員の指名 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  会議記録署名議員は、会議規則第八十八条の規定により、議長において、  五番 後藤竜也君  六番 衛藤義弘君  を指名いたします。   ~ 日程第二 会期の決定 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第二、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から十二月二十二日までの二十二日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、会期は本日より十二月二十二日までの二十二日間と決定いたしました。   ~ 日程第三 諸般の報告 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第三、諸般の報告をいたします。  まず、職員給与の「わたり」についてと旭化成建材株式会社によるくい施工データの流用等についてを宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)皆さん、おはようございます。市長の是永でございます。  議長のお許しをいただきましたので、二件の報告をさせていただきます。  一件目は、職員給与の「わたり」についてであります。  本件につきましては、六月議会において解消したと答弁いたしましたが、国から一部「わたり」が残っていると判断をされました。結果として答弁にそごが生じてしまい、市民や議員の皆さんに大変申しわけなく思っております。このような事態となったのは解釈の違いによるものと思われますが、国の判断を重く受けとめ、内部協議を重ねた結果、来年四月から完全に解消することといたしております。  次に、旭化成建材株式会社のくい施工データの流用等についてであります。  去る十一月十五日、県より十三日に国が発表した旭建材(株)施工の工事において、宇佐市内に建設された民間所有の倉庫一軒でくい施工データの流用等を行っていた旨の情報提供がありました。直ちに当該物件の目視調査を行った結果、現時点で壁、床等の亀裂、沈下等は見受けられないことを確認いたしました。また、所有者等からも聞き取り調査を行った結果、これまで使用上の不都合はないとの回答でありました。なお、建物の所有者、所在地等につきましては、一般市民の立ち入りができない民間所有物となっておりますので、公表は差し控えたいと考えております。  今後につきましては、データ等の資料の検証を行うとともに、同業他社による杭打ち工事についても、国や県の動きを注視しながら臨機応変に対応したいと考えております。  以上で報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)次に、学校施設の建築点検及び消防点検についてを教育長 近藤一誠君。 ◯教育長(近藤一誠君)皆さん、おはようございます。教育長の近藤でございます。  議長のお許しをいただきましたので、学校施設の建築点検及び消防点検について御報告申し上げます。  会計検査院は国庫補助事業により整備された学校施設の維持管理が適切に行われているかについて検査を実施し、平成二十七年十月二十六日付で文部科学省に対し改善措置の要求及び意見の表示を行いました。  宇佐市の検査結果でございますが、建築点検三年ごとにつきましては、要是正事項が三十七件ありました。主な内容は、門、塀、壁の一部ひび割れ、床、壁、天井の内装の一部はがれ、屋根のさび等です。このうち、安全面や学校生活に支障を来すと判断されたものは一件で、既に改修済みであります。  なお、建築点検を未実施の小中学校が一部ありましたが、平成二十五年度に全学校を対象に実施した建築物定期点検報告書に沿って学校施設の適切な維持管理に努めております。  次に、消防点検につきましては、要是正事項が三十九件ありました。主な内容は、自動火災報知設備の不具合、屋内消火栓設備の更新漏れ、誘導灯及び誘導標識のランプ切れ等です。今回の要是正事項については、現在契約手続中の長峰小学校体育館自動火災報知設備の不具合一件を除き、全て是正済みであります。
     今回、このような御指摘を受けたことに対して、議員各位並びに保護者、学校関係者に御心配、御迷惑をおかけし、大変申しわけなく思っております。教育委員会といたしましては、これまでも児童生徒の安全や学校活動に直接の影響ある不具合等については随時対応してきておりますけれども、今回指摘を受けた点についても、安全管理意識の徹底を図りながら適宜、適切に対応し、安全安心な学校づくりに努めてまいります。  以上で報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)次に、宇佐・高田・国東広域事務組合議会の報告を十六番 佐田則昭君。 ◯十六番(佐田則昭君)十六番の佐田則昭でございます。  宇佐・高田・国東広域事務組合議会の報告をいたします。  平成二十七年第四回臨時会が、十一月十八日午後二時から、宇佐市議会議事堂で開かれました。なお、会期は一日でありました。  まず、岡部事務局長から諸報告があり、続いて、是永管理者より、ごみ処理施設に係る進捗状況について報告がありました。  その内容は、建設地である西大堀地区では、組合による生活環境影響測定、いわゆる環境アセスを九月末に終え、今月二十日から十二月四日まで都市計画決定のための閲覧を行うとともに、十二月十日には公聴会の開催も予定している。また、文化財調査については、宇佐市教育委員会との協定により、十二月中旬より現場の発掘作業を開始し、遅くとも来年三月までに終了する予定とのことでした。  また、用地取得については、一部地権者の御理解が得られてないものの、その他の地権者については、委託している大分県土地開発公社より順次、契約交渉が進んでいる。  また、クリーンセンターについては、設計・施工・管理を一括して発注するDBO方式を採用するとしているが、十月十四日に第一回業者選定委員会を開催し、事業者選定方法や実施方針、要求水準書などの審議を始めたところとの報告がありました。  次に、是永管理者から、議第五号、議第六号、議第七号及び議第八号の提案理由の説明がありました。  議第五号は、平成二十七年度宇佐・高田・国東広域事務組合会計補正予算(第二号)の件で、今回の補正額は二百六十二万八千円の増額で、累計予算額は四億二百八十一万六千円とするものでした。  歳入補正については、繰越金の確定により二百六十二万八千円の増額でした。  歳出補正については、総務費のうち、役務費が二万四千円の増額、委託費が八万円の増額で、衛生費のうち、報償費が十一万七千円の増額、旅費が三十七万一千円の増額、委託料が二百万円の増額、使用料及び賃借料が三万六千円の増額でした。  総務費の増額は事務費の増加によるものでした。衛生費のうち、報償費及び旅費の増額は、事業者選定委員会の委員数の増加及び委員の先進地視察に伴うものでした。委託料の増額は、建設工事に伴う周辺井戸等の状況を調査する水文調査業務委託ごみ処理基本計画及び地域計画策定業務の入札減との差し引き増によるものです。水文調査業務委託は平成三十一年までの債務負担行為として設定しました。  議第六号は、平成二十六年度宇佐・高田・国東広域事務組合会計歳入歳出決算の認定についての件で、歳入の決算総額は一億五千二百十万五千七百三十五円、歳出の決算総額は一億四千九百四十七万六千三百六円でした。  歳入の主なものは市負担金で、歳入全体の約七六・二%を占めています。歳出では、派遣職員四名の人件費が歳出全体の二二・二%、関係自治会へ交付する地域活性化交付金及びその財源となる地域振興整備基金の合計が六一・五%を占めています。  議第七号は、財産の取得についての件で、宇佐市大字西大堀立出の建設用地を大分県土地開発公社から取得するに当たり、議会の議決に付するべき契約及び財産の取得及び処分に関する条例第三条の規定により議会の議決を求めるものでした。  議第八号は、宇佐・高田・国東広域事務組合公平委員会委員の選任についての件で、現委員の南 正子氏は本年十一月二十八日で任期満了となり、同氏を再選任するため、議会の同意を求めるものでした。  提案された議案四件につきましては、原案のとおり可決されました。  続いて一般質問では、宇佐市議会選出の辛島光司議員から、今後のDBO事業者選定について、三市での広域組合として地場企業育成をどのように考えているのか、地元雇用についてどのように考えているのかについて質問があり、執行部より、地元企業の活用や地元雇用については組合としても重要な視点であると考えており、DBO事業者に求める実施方針の中に具体的項目を盛り込む方向で事業者選定委員会に諮りたいとの回答があり、再質問では、地元が最新・最良の設備で万全の運営を求めており、それを担保した上で地場企業育成、地元雇用を先進地等に倣い、しっかり取り組んでほしいとの要望がなされました。  以上をもちまして、宇佐・高田・国東広域事務組合議会の報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)最後に、議会事務局報告及び議案の報告を議会事務局長 加藤義人君。 ◯議会事務局長(加藤義人君)おはようございます。事務局長の加藤でございます。  議会事務報告及び議案の報告をいたします。  まず、平成二十七年九月定例会より今期定例会までの事務報告は、お手元に印刷配付いたしておりますので、それにより御了承を願います。 事  務  報  告 平成二十七年十二月一日 第五回宇佐市議会定例会 平成二十七年九月定例会から今期定例会までの間の事務を下記のとおり報告いたします。           記  十月 七日 議会活性化特別委員会を開催     九日 大分県市議会議長会副議長研修会に出席(津久見市)    十三日 平成二十七年度「県議会議長と市町村議会議長との意見交        換会」に出席(大分市)    十四日 総務常任委員会の行政視察を実施 ~十六日        (長野県小諸市:公募型ごみ処理施設、東京都武蔵野市:        公共施設マネジメント)        文教福祉常任委員会を開催        産業建設常任委員会を開催    十九日 産業建設常任委員会の行政視察を実施 ~二十一日        (兵庫県西宮市:西宮バルと商業振興ほか、滋賀県近江八        幡市:都市公園整備ほか)    二十日 近江八幡市議会が行政視察のため来訪(認知症の取り組み)   二十二日 大分県市議会議長会議員研修会に出席   二十八日 文教福祉常任委員会の行政視察を実施 ~三十日        (滋賀県大津市:子ども発達相談事業、静岡県富士市:学        校給食地場産品導入協議会)        関東圏企業交流会に出席 ~二十九日        千葉県鴨川市議会が行政視察のため来訪(公共施設等総合        管理計画:公共施設白書)   二十九日 九州市議会議長会事務局長会に出席(大分市)    三十日 全国広域連携市議会協議会理事会に出席(東京都) 十一月 四日 全国高速自動車道市議会協議会理事会に出席(東京都)        第六十五回西日本市議会職員研修会に出席(高知県高知        市) ~六日     九日 決算特別委員会を開催 ~十日     十日 総務常任委員会を開催    十二日 山梨県富士吉田市議会が行政視察のため来訪(門前町サ        ミットの取り組み)    十三日 香川県さぬき市議会が行政視察のため来訪(空き家対策等        の取り組み)    十七日 平成二十七年度大分県市議会議長会議長視察研修会に出席        (青森県弘前市、宮城県石巻市)    十八日 宇佐・高田・国東広域事務組合議会宇佐市議会議事堂で        開催   二十四日 議会運営委員会を開催  次に、今期定例会に市長から提出されました議案は、議第百二号から議第百二十二号までの二十一件で、予算案八件と条例案六件、その他一般議決案七件のほか、報告が二件の計二十三件であります。また、本日までに受理いたしました請願はございません。その他、陳情が一件であります。  以上で報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ここで、議事日程の変更についてお諮りいたします。本日の議事日程の日程第八は、請願の委員会付託となっておりますが、議会事務局長の報告のとおり、請願の提出がありません。  お諮りいたします。  本日の議事日程から日程第八、請願の委員会付託を削除し、日程第七までと変更することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、日程第八、請願の委員会付託を削除し、日程第七までとすることに決定いたしました。   ~ 日程第四 議案一括上程(議第百二号~議第百二十二号) ~ ◯議長(中島孝行君)日程第四、議第百二号から議第百二十二号までの二十一件と報告二件を一括上程し、議題といたします。   ~ 日程第五 提案理由並びに議案の内容について ~ ◯議長(中島孝行君)日程第五、提案理由並びに議案の内容についての説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  提案理由について御説明をいたします。  議第百二号は、平成二十七年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)案でございますが、今回の補正額は二億四千四百五十万円の増額で、累計予算額は二百九十九億一千百七十万円となります。  今回の補正予算案は、平和ミュージアム(仮称)の建設用地取得造成業務に係る債務負担行為を設定するとともに、インフルエンザワクチン接種単価の上昇に伴う個人負担の軽減や、交通安全施設整備により児童生徒の安心安全を確保するための経費、人・農地プランによる農地集積を推進する経費並びに梅雨前線豪雨及び台風十五号災害の災害補助査定確定に伴う災害復旧事業費などを計上するほか、歳入で地方創生先行型の上乗せ交付金事業が採択されたことに伴う国庫補助金の増額などを計上するものであります。  主な歳出補正の内容につきましては、安心安全確保対策として、インフルエンザワクチン接種単価の上昇に伴う個人負担を軽減するための経費が八百三十六万八千円、交通安全施設整備費が六百万円、産業振興対策として人・農地プランによる担い手への農地集積推進事業が八千二百二十五万四千円、大豆栽培の生産拡大を支援する大豆産地拡大対策事業が一千四百三万八千円、災害復旧対策として梅雨前線豪雨及び台風十五号災害の補助査定確定に伴う災害復旧事業費が一千百七十九万七千円などの増額となっております。  主な歳入補正につきましては、事業採択に伴う地方創生先行型の上乗せ交付金など国庫支出金が九千六百四十三万五千円、担い手への農地集積推進事業費補助金など県支出金が七千二十七万四千円、普通交付税が一億三千七百五十三万八千円などの増額となっております。  議第百三号から議第百九号までは、宇佐市介護保険特別会計など七特別会計の補正予算でありまして、以下、今回の補正予算の主な内容について、順を追って御説明をいたします。  議第百三号、平成二十七年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第三号)案でございますが、補正内容につきましては、介護サービス利用等の動向により、保険給付費における事業調整のため歳出項目の組み替えを行うものであり、累計予算額に変更はありません。  議第百四号、平成二十七年度宇佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第二号)案でございますが、今回の補正額は二百六万六千円の増額で、累計予算額は二億九千百九十七万六千円となります。補正内容につきましては、機器点検整備に係る維持管理費などの増額及び一般会計繰入金により財源調整を行うものであります。  議第百五号、平成二十七年度宇佐市簡易水道事業特別会計補正予算(第二号)案でございますが、今回の補正額は二千五百八十一万八千円の増額で、累計予算額は七億一千九百四十五万七千円となります。補正内容につきましては、院内・安心院簡易水道維持管理費の増額及び一般会計繰入金により財源調整を行うものであります。  議第百六号、平成二十七年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号)案でございますが、今回の補正額は四百七十万円の減額で、累計予算額は十三億三千九百七十万円となります。補正内容につきましては、処理場施設修繕費などの増額、技術見直しによる公債費の減額及び一般会計繰入金により財源調整などを行うものであります。  議第百七号、平成二十七年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)案でございますが、今回の補正額は三十四万円の増額で、累計予算額は一億五千九百四十四万円となります。補正内容につきましては、利率見直しによる公債費の減額及び人件費の所要の調整並びに前年度決算に伴う繰越金及び一般会計繰入金により財源調整を行うものであります。
     議第百八号、平成二十七年度宇佐市介護サービス事業特別会計補正予算(第二号)案でございますが、補正内容につきましては、平成二十八年度妙見荘一般廃棄物収集運搬業務委託、平成二十八年度妙見荘管理業務委託などについて債務負担行為を追加するもので、累計予算額に変更はありません。  議第百九号、平成二十七年度宇佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第一号)案でございますが、今回の補正額は百二十七万二千円の増額で、累計予算額は七億一千四百二十七万二千円となります。補正内容につきましては、前年度決算に伴う繰越金等の調整、平成二十七年度の基盤安定負担金額の確定に伴う納付金及びその財源となる一般会計繰入金を増額するものであります。  特別会計の主な補正内容は以上でございます。  続きまして、議第百十号は、宇佐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についての件でございますが、これは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、本市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。  議第百十一号は、宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは国家公務員の高齢者層職員の昇給抑制措置を踏まえ、本市においても五十五歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給しないよう所要の改正を行うものであります。  議第百十二号は、宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律による厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、改正を行うものであります。  議第百十三号は、宇佐市税条例等の一部改正についての件でございますが、これは地方税法の一部改正に伴い、税の徴収猶予及び換価の猶予について分割納付の方法や申請手続等を定めるとともに、市税の納付書等への法人番号の記載に関する規定について所要の改正を行うものであります。  議第百十四号は、宇佐市国民健康保険税条例の一部改正についての件でございますが、これは国民健康保険税の徴収猶予の取り扱いについて、宇佐市税条例に定めるところにより行うこととするため、徴収猶予規定の整備を行うとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、国民健康保険税の減免の手続について所要の改正を行うものであります。  議第百十五号は、道の駅いんない条例の一部改正についての件でございますが、これは平成二十八年度から道の駅いんないの管理運営について、食堂も含めた施設全体を指定管理者が行うこととするため、所要の改正を行うものであります。  議第百十六号は、市道路線の認定についての件でございますが、これは市道として新たに八路線を認定したいので、議会の議決を求めるものであります。  議第百十七号は、工事請負契約の変更についての件でございますが、これは平成二十七年六月第三回定例会において議決された平成二十七年度宇佐文化会館外壁ほか改修工事について、防水面積の増加などにより契約金額を九十七万五千二百四十円の増額変更をしたいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  議第百十八号は、市有財産の無償譲渡についての件でございますが、これは昭和五十七年度農林業地域改善対策事業で建設した共同畜舎について、土地及び施設を管理する上副畜産組合から譲渡申請があり、関係法令等による基準に適合するため、これを無償譲渡したいので、議会の議決を求めるものであります。  議第百十九号から議第百二十二号までの四件の指定管理者の指定についての件でございますが、これらは指定管理候補者として選定した団体に、平成二十八年四月一日から四件の公の施設の管理をそれぞれ行なわせたいので、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。  よろしく御審議のほど、お願いをいたします。  続きまして、報告について御説明をいたします。  報告第二十号及び報告第二十一号は、専決処分の報告についての件でございますが、これは地方自治法第百八十条第一項の規定による市長の専決処分指定事項の規定により、指定された事項について二件の専決処分をいたしましたので、地方自治法第百八十条第二項の規定により、報告するものであります。  以上をもちまして、報告の説明を終わらせていただきます。  よろしくお願いをいたします。 ◯議長(中島孝行君)以上で提案理由並びに議案の内容についての説明を終わります。   ~ 日程第六 閉会中の継続審査となっている委員会付託事項 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第六、議会閉会中の継続審査となっています委員会付託事項につき、審査の結果についての報告を求めます。  まず、決算特別委員長 辛島光司君。 ◯決算特別委員長(辛島光司君)皆さん、こんにちは。決算特別委員会委員長の辛島でございます。  委員会審査報告をいたします。  平成二十七年九月第四回宇佐市議会定例会において、本委員会に付託され、継続審査となっておりました議第九十号、平成二十六年度宇佐市一般会計歳入歳出決算の認定について、原田芳文代表監査委員、筌口 孝監査委員及び担当部課長の出席を求め、去る十一月九日、十日の延べ二日間にわたって審査いたしましたので、その経過と結果を報告いたします。  審査に当たって、まず、執行部を代表して是永市長の挨拶を受け、次の企画財政課主管総括担当の平成二十六年度宇佐市普通会計決算の概要による総括説明では、平成二十六年度普通会計の歳入総額は二百九十億四千七百七十四万四千円、前年度比一・四%の減で、歳出総額は二百七十一億八千三百三十八万六千円、前年度比〇・七%の減となっており、決算規模は歳入歳出とも前年度決算額を下回りましたが、合併後三番目の規模となり、歳入歳出差し引き額形式収支は十八億六千四百三十五万八千円の黒字で、形式収支から翌年度に繰り越しすべき財源を控除した実質収支も十四億三千四百九十六万九千円の黒字となったが、単年度収支は三億四千七百九十二万二千円の赤字となった。実質単年度収支は三億三千百四十八万七千円の赤字で、標準財政規模に対する実質収支比率は八・七%、財政調整基金、減債基金ともに昨年度の決算剰余金の三分の一以上、六億円をそれぞれ積み立て、取り崩しは行っていないとの説明がありました。  次に、歳出における性質別決算額の主な増減内容としては、最初に、義務的経費の人件費については、全体で前年度比一・〇%のマイナス、五千三十万二千円の減で五十億九千六百五万二千円となり、これは職員数の減少、退職者数の減少によるものとの説明がありました。  扶助費については、前年度比八・〇%のプラス、四億八千九百九十三万四千円の増で六十六億三千八百七十七万八千円となり、これは臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業、保育所措置費、前年度に引き続き、障害福祉サービス事業費などが大幅な増額となったことによるものとの説明がありました。  公債費については、前年度比三・〇%のマイナス、八千八百六十九万三千円の減で二十八億七千二百二十万三千円となり、普通交付税財源不足を補う臨時財政対策債や優先的に発行している合併特例債などの償還額が増となる一方、一般廃棄物処理事業債、旧一般公共事業債、義務教育施設整備事業債などの減額によるものであるとの説明がありました。  次に、投資的経費については、前年度比三・一%のプラス、一億二千四百二十七万九千円の増で四十一億百六万三千円となり、これは補助事業で小中学校の校舎及び屋内運動場の改築、耐震補強や街なみ環境整備事業、宇佐地区保育所緊急整備事業、児童館建設事業などが増額となる一方、単独事業で消防救急無線デジタル化事業や院内支所庁舎増改築事業が皆減したことなどにより、昨年に続き補助事業が伸びて単独事業が減少する結果となり、普通建設事業全体では一千六百万六千円の微減となった。しかし、災害復旧事業では、梅雨前線豪雨や台風による被害は前年度より少なかったものの、平成二十六年二月の降雨により、農林業施設が被害をこうむったため増額となったとの説明がありました。  次に、その他経費の物件費については、前年度比一・〇%のプラス、三千百七万六千円の増で三十一億三千九百三十八万円となり、これは安心院─平成の森公園集落道基本設計委託料や電算処理費、緊急雇用創出事業などが減少する一方、小学校焼却炉撤去委託、臨時福祉給付金事業、子育て支援新制度システム改修費などの増によるものとの説明がありました。  補助費等については、前年度比一〇・五%のプラス、一億二千八百十二万八千円の増で十三億五千二百六十九万六千円となり、これは自立支援給付費などの国庫支出金返還金などが減少する一方、宇佐・高田・国東広域事務組合負担金、多面的機能支払交付金、自治区集会場建設補助金などの大幅増によるものとの説明がありました。  積立金については前年度比八四・〇%のマイナス、九億七千三百七十万円の減で一億八千四百八十六万七千円となり、これは昨年度、地域の元気臨時交付金や遊休市有地売り払い金などを財源にした公共施設整備基金積立金が大幅に減少したほか、宇佐航空隊跡保存整備基金積立金や地域雇用創出推進基金なども減少し、全体で大幅な減額となったとの説明がありました。  特別会計に対する繰出金については、前年度比四・九%のプラス、一億六千百八万五千円の増で三十四億五千二百二十四万四千円となり、これは国民健康保険特別会計繰出金、介護サービス事業特別会計繰出金、簡易水道事業特別会計繰出金などの増によるものとの説明がありました。  財政の弾力性を示す経常収支比率についてですが、全体では八七・一%で、前年度に比べ一・二ポイント上昇となっているが、歳入経常一般財源総額で市民税やたばこ税、普通交付税等が二億二千八百六十万四千円減少したことが大きいとの説明がありました。  最後に、本市の健全化判断比率は実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四つ全てが早期健全化基準を下回っているため、今回も財政健全化計画、財政再生計画の策定は不要である。また、これらの指標は元利償還金や地方債残高の状況に関わりが強いものであり、今後も歳出削減措置及び歳入増収を図り、プライマリーバランスの確保に努めるとともに、さらに財政の健全化に努めていく必要があるとの説明がありました。  続いて、総務課長から職員給与の説明を受けた後、各課長から担当決算に関わる主要事業についての報告や予算の執行状況等の説明を受けながら審査を行いました。  審査に当たっては、各課の事業内容と投資効果、委託料、補助金、負担金の使途に関して、市民本位のまちづくりの趣旨に沿ったものとなっているかなどの視点で質疑、意見が活発に出されました。  討論においては、子育て支援や学校関係等幾つかの分野で市民の要求に応えた積極的な部分がある一方、マイナンバー制度の導入、同和教育のあり方を踏まえて反対とする討論もありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。  最後に、監査委員の総括意見として、委員は冷静に質疑され、進行もスムーズに行われていた。執行部の説明も簡潔に行われ、昨年に引き続き、二課以上の担当課がある目については、説明用内訳書を作成して説明し、大変わかりやすかった。今後もさらにわかりやすい方向に進化させていただきたい。なお、委員から出された意見等は今後の政策決定並びに予算執行に取り入れて、よりよい行財政運営を目指していただきたい。今後とも議会、執行部が議論と協調を図り、効率的で効果のある財政運営を行っていただくよう希望するとのことでありました。  なお、審査中に各委員から出されました費用対効果などの指摘事項あるいは要望については、これを真摯に受けとめ、今後の行財政運営と予算執行並びに新年度予算編成に生かされるよう要望し、決算特別委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)次に、総務常任委員長 井本裕明君。 ◯総務常任委員長(井本裕明君)皆さん、おはようございます。総務委員会委員長の井本裕明でございます。  総務常任委員会の審査報告をさせていただきます。  平成二十七年六月第三回宇佐市議会定例会において、当委員会に付託され、継続審査となっておりました請願第四号につきまして、去る十一月十日、第二委員会室において委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について御報告いたします。  請願第四号、日本を「海外で戦争する国」にする「戦争法案」は廃案にするよう国へ求める請願書についてですが、本請願は、国会で審議されていました国際平和支援法、平和安全整備法を廃案にすることを国に求めるものであります。  議員より、反対の運動がいろいろな団体で行われている。国民の六割五分以上が反対をしている。ぜひ採択すべきだとの意見や、この戦争法案という題目が審議されるものではない。そういう意味では不採択しかないなどの意見が出されました。  当委員会で審査をした結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で総務常任員会の審査報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)次に、文教福祉常任委員長 今石靖代さん。 ◯文教福祉常任委員長(今石靖代さん)皆さん、お疲れさまです。文教福祉常任委員長の今石靖代です。  平成二十七年九月第四回宇佐市議会定例会において、本委員会に付託され、継続審査となっていました議案四件について、去る十月十四日に担当部課長に説明を求め、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果を御報告いたします。  まず、議第九十一号、平成二十六年度宇佐市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入は一般被保険者国民健康保険税国庫支出金前期高齢者交付金などで七十六億六千十一万三千七百六十六円、歳出は被保険者の保険給付費などで七十六億四千六百十九万二千六百九十五円となっています。  討論において、保険税は県下では低く抑えており、その努力は評価するが、年々保険税は上がり、生活実態を見たときに生活は苦しく負担が余りにも重い点、また、資格証や短期証、限度額認定証の発行などについては、担当課の努力により改善はされているが、依然、病院に行くことのできない、十割負担しなければ医療にかかれないという方がいる点で反対であるという反対討論がありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十二号、平成二十六年度宇佐市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入は保険料、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金などで六十億八千七百三十三万二千四百四十九円、歳出は保険給付費、地域支援事業費などで五十九億六千三百六十四万六千八十八円となっています。  討論において、低所得者であっても課税される余りにも高い保険料、保険制度の問題があり、困窮者が保険料を払うのに苦労し、利用料が払えずにサービスを受けるのを控えている点、また施設整備も、依然、特養の待機者がかなりいるという実態。よって、保険料を払ってきちんとしたサービスが提供されているかどうかという点についてはまだまだ不十分だと考えるので反対であるという反対討論がありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十七号、平成二十六年度宇佐市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入の主なものはサービス収入などで四億二千四百二万四千四百十二円、歳出の主なものは総務費、サービス事業費、公債費などで四億六百五十万六千五百四十九円となっています。  審査の結果、歳入歳出とも適正に処理されており、異議なく原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。  最後に、議第九十八号、平成二十六年度宇佐市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳出の主なものは被保険者からの保険料などで七億三百五十四万六千九百三十二円、歳出の主なものは後期高齢者医療広域連合納付金などで七億二百五十二万二千百六十九円となっています。  討論において、高齢者を別仕立てにしての保険料の設定やサービスについて、特定健診の内容など市独自の取り組みから外されて県の取り組みになっており、取り組みが強化されにくい仕組みなどがあるので反対であるという反対討論がありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。  なお、議第九十一号、九十二号、九十八号については委員長自身が討論を行ったため、委員長の職務を副委員長に代行していただきましたことも報告させていただきます。  以上で報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)最後に、産業建設常任委員長 衛藤義弘君。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)皆様、こんにちは。産業建設常任委員会委員長の衛藤義弘でございます。  平成二十七年九月第四回宇佐市議会定例会において、当委員会に付託され、継続審査となっておりました議案四件について、担当部課長の説明、出席を求め、去る十月十四日に慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告をいたします。  まず、議第九十三号、平成二十六年度宇佐市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、本会計は歳入総額二億八千三百七十八万七千八百二十一円、歳出総額二億七千七百九十九万六千三百二十八円、差し引き額五百七十九万千四百九十三円です。  歳入では収入未済額が八百六十七万九百四十円あります。これは一款の分担金及び負担金で、加入分担金額滞納繰り越し分の四百六十四万一千円と二款の使用料で現年度分と滞納繰り越し分を合わせた四百二万九千九百四十円の未収合計額です。  歳出では不用額が三百五十四万九千六百七十二円あります。人件費を除く不用額の主なものは、一款の総務費二目の維持管理費においては、処理場の電気料の過大見積もりなどにより、需用費で六十六万五千四百八十九円。また、五つの終末処理場の施設管理委託料の入札残などにより、委託料で四十八万三千四百円などである旨の説明がありました。  審査の結果、歳入歳出ともに適正に執行されていると認め、原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。  次に、議第九十四号、平成二十六年度宇佐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、本会計は歳入総額六億四千四百八十七万七千七百七十二円、歳出総額六億二千八百九十五万二千八百六十二円、差し引き額千五百九十二万四千九百十円です。  歳入では収入未済額が二千四百五十三万六千六百七十円あります。これは二款の簡易水道使用料の現年分と過年度滞納繰り越し分の未収合計額です。  歳出では不用額が八百四万七千百三十八円あります。人件費を除く不用額の主なものは、一款の総務費、各目の簡易水道維持管理費においては、需要費の光熱水費、水質検査などの委託料は節約によるもの。また、二款の簡易水道費、安心院支所簡易水道建設事業費において、工事請負費の入札残による二百四万七千八百七十円などである旨の説明がありました。  審査の結果、歳入歳出ともに適正に執行されていると認め、原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。  次に、議第九十五号、平成二十六年度宇佐市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、本会計は歳入総額十一億六千七百六十万千百八十一円、歳出総額十一億四千八百十六万三千九百四十二円、差し引き額千九百四十三万七千二百三十九円です。  歳入では収入未済額が四千百四十一万千二百九十五円あります。これは一款の公共下水道事業受益者負担金で現年度分と滞納繰り越し分を合わせた九百六十六万二千二百五十円、二款の公共下水道使用料で現年度分と滞納繰り越し分を合わせた三千百七十四万九千四十五円の未収合計額です。  歳出では不用額が一千万八千五十八円あります。人件費を除く不用額の主なものは、一款の総務費、二目の維持管理においては節約、過大見積もりなどによる需用費百七十三万五千四百六十八円と委託料百十万三千五十六円、二款の公共下水道、一目の公共下水道建設事業費においては、事業要望額と実際の事業決定額の差額で委託料七十七万二千四百円、入札残と過大見積もりによる補償、補填及び賠償金七十一万八千円などとの説明がありました。  審査の結果、歳入歳出ともに適正に執行されていると認め、原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。  次に、議第九十六号、平成二十六年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、本会計は歳入総額一億五千八百二十六万九千五百五十六円、歳出総額一億五千六百六十四万二千七百九十一円、差し引き額百六十二万六千七百六十五円です。  歳入では未収未済額が百六十五万五千五百六十円あります。これは二款の使用料の現年度分と過年度分の未収合計額です。  歳出では不用額が百十五万二千二百九円あります。人件費を除く不用額の主なものは一款の総務費、三目の維持管理費において、終末処理場電気代の節約などによる需用費十二万八千百一円などである旨の説明を受けました。  審査の結果、歳入歳出ともに適正に執行されていると認め、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。  以上で産業建設常任委員会の審査報告を終わります。   ~ 日程第七 委員長報告に対する質疑・討論・採決 ~ ◯議長(中島孝行君)それでは、日程第七、ただいまの委員長報告に対する質疑、討論、採決を行います。  まず、議第九十号、平成二十六年度宇佐市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)皆さん、改めましてこんにちは。十三番 日本共産党の用松です。  議第九十号 二〇一四年度一般会計歳入歳出決算の認定に、反対の立場から討論を行います。  もとより、市民の暮らしや福祉を守るための予算執行、これには積極的に賛成することは言うまでもありません。例えば二〇一三年度では、放課後児童クラブの増設や不妊治療費の拡充、自治会集会所建設補助金助成額の増、義務教育における保護者負担の軽減など、生活に直結した部分での前進は大いに評価するものであります。しかしながら、以下の点で税金の集め方、使われ方に不同意を表明するものであります。  歳入では、第一点、斉藤議員も指摘をしておりましたが、市税収入が五十九億九千八百十二万円で、前年度比で千二百三十三万五千円の減となっていることに関してであります。このうち、個人市民税が二十億五千四百二十一万五百九十三円で、前年度比で二千八百二十五万七千四十円の減、法人市民税が七億二百六十三万九千百円で、前年度比千百六十九万二千二百十八円の減となっている点であります。また、収入未済額が約二億三千六百万円、不納決算額も前年度比で五千六百十九万円増の四千百九十九万七千円に上っていることであります。
     こうした事実は、消費税が八%に引き上げられたこと、米価の暴落、中小企業の売り上げ不振、働く者の実質賃金の連続減少など、市民生活の困窮度が悪化していることを示しておる中、相次ぐ負担増などで貧困と格差が広がっている反映であり、調定額との差は二億七千七百八十万九千円に上っている点であります。  歳入の第二点は、住宅使用料として約二億三千万円超の収入を計上しながら、住宅改修には約一億二千万円が使われておりますが、使用料としての収入の性格から、住宅改修の要望に応じるよう予算の執行を行うべきだと考えております。  第三点は、住宅新築資金からの収入の調定額が七億三千七百三十六万六千六百三十六円に対し、収入済み額が約五百七十四万円にとどまっており、未済額は七億円超に上っています。これまで約十億を超す市民の税金が投入されており、既に国への返還が終了している中、国の助成制度の活用とともに、これまで真面目に返済された方々との公平性を保つ観点から、困窮者を除き回収を徹底し、市民の負担の軽減を図るべきであります。  歳出では、第一に、先ほど申しましたように、消費税の八%増税が該当する施設関係など予算のあらゆる分野でそっくりそのまま転嫁され、市民負担の増大をもたらしている点であります。  第二点は、二〇〇二年三月末をもって、約十六兆円の巨費を投じて実施されてきた地域改善対策事業の財政特別措置法が廃止されたにもかかわらず、宇佐市ではハード面の事業は基本的に廃止されたものの、差別解消や公平公正な市政運営に逆行するような不公正な同和行政を、総務課関係、教育委員会などの関係で依然としてまかり通っている点であります。  総務省は特別対策を廃止した主な理由として三点、第一点は、同和地区と周辺地区との格差は基本的に解消しており、特別対策は本来時限的なものであったこと、第二に、特別対策をなお継続していくことは差別解消に有効でないこと、第三点には、一九六九年以降の社会環境あるいは人口動態の急激な変化の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは事実上困難であるとしております。  また同時に、国は地方単独の同和事業の見直しを強く求めています。具体的な予算執行の面では、一つには部落解放同盟と全日本同和会に対し、合計で三百五十二万四千円も助成し、是永市政となって一円も削減してないことであります。またその額も、他団体に比べても法外であります。例えば、市P連が十六万五千円、被爆者団体協議会が二万九千円、母子寡婦福祉協議会が八万円、宇佐市子ども会育成連絡協議会が十一万円、宇佐市身体障害者福祉会が二十二万五千円などと比較しても高額であり、断固廃止すべきであります。  二つ目には、社会教育の分野の中で、地区集会制度の学習会の講習料として百四十一万七千五百円の公金が支払われている点であります。法が執行し、特定の地区を対象に公費で学習会を行うことは差別解消に逆行するものであります。しかも、依然として人権八課題ということでなくて、同和問題を中心テーマとなっている点が差別の拡大と固定化の意識づけの場となっていることであります。  三つ目には、教職員で組織された人権同和教育研究協議会に対する補助金二百四万円は、県下で断トツに高い上、市の補助金がこの団体収入の九割近くを占めるという異常さで、本来補助金は自立のためという趣旨に大きく反するものであります。  市は議会で、用松と同じように同和行政の終結を願っていると言いながら、なぜこうした事態がまかり通るのでしょうか。それは、部落解放同盟の朝田善之助氏が捉えた部落排外主義にその理論的根拠があります。  部落解放同盟はこの朝田理論のもと、国民を差別する側と差別される側、今度の決算委員会でもこうした認識に立った発言が述べられましたが、そういうふうに分断をし、旧対象地区住民以外は全て差別者だと、差別する側にあるとして捉え、不公正な同和行政の固定化と拡大を求めています。なお我が党は、この特別措置法による当時の劣悪な生活環境を改善する点については、賛成の立場に立ってきたこともつけ加えておきます。  今、私たち市民と行政が一体となって人権が尊重される社会を実現し、差別を根絶していくためには、宇佐市全体の中で遅れた分野や地域があれば、特別対策でなく、分け隔てなく一般対策で平等に予算を組み、改善すべきであります。また、部落問題に対する非科学的認識や偏見に基づく言動が受入れられないような状況を作り出すためには、国民融合路線に基づき、地域の垣根を取り除き、自由な社会的交流が促進されることがなお必要であり、まさに宇佐市がやっていることは、これと全く相反するものと言わざるを得ません。日本共産党は死刑を含むあらゆる弾圧やいかなる攻撃に屈することなく、命がけで戦争に反対し、貧困と暴力、差別をなくす立場で一貫して闘ってきたことも申し添えておきます。  第三点は、二〇一四年度末の基金総額は百八十二億一千五百三十一万一千円で、このうち、使い道に制限のない財政調整基金は、先ほど六億ずつ組み立てたという発言がありましたので、前年度、財調だけでも六億一千六百四十三万五千円増の五十五億四千九百五十七万六千円に上っており、必要な基金の確保は当然としても、市民生活を応援する立場から、柔軟な活用で市民サービスの向上に資すべきであります。  第四点は、徴税務行政において、特殊勤務手当の名目で、徴収額や差し押さえの額に応じて報償金が支給され、職員を過酷な徴収に駆り立てている点であります。二十六年度差し押さえ件数は前年度比で二・一四倍の七百三十三件に上っており、特に悪質な滞納者を除き、滞納の背景にある家族の病気、災害、営業苦などの実態を踏まえ、血の通った徴税行政が求められております。  第五点は、国の方針とはいえ、全ての国民を裸にして管理と監視を行い、市民のプライバシーの侵害や個人情報の漏えいの危険をもたらす、いわゆるマイナンバー制度の予算が執行されている点であります。このうち番号創国推進協議会には、加入しているのは県下で臼杵市と宇佐市のみで、その負担金が支出されている点であります。また、二十六年度の導入費用の総支出額は九百三十四万六千百六十一円のうち、国庫補助金を除き、中間サーバー、プラットホームの利用に関わる負担金として九十八万一千円が支払われている点であります。  最後に第六点は、年齢によって高齢者を差別する後期高齢者医療制度の負担金が支出されていることであります。この点の詳細については文教福祉常任委員長の今石議員の反対討論に譲ります。  以上で反対討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)賛成討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり)  ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第九十号は原案のとおり認定されました。  次に、議第九十一号、平成二十六年度宇佐市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第九十一号、平成二十六年度宇佐市国民健康保険特別会計の決算の認定について、反対討論を行います。  国民健康保険は国民に医療を保障する社会保障制度であります。しかし現状は、生活実態に対して保険税も医療費も負担が余りにも重過ぎます。また、市民を医療機関から遠ざける資格証の発行が、二十六年度においても約百二十件にも上っています。これは、一九八四年にそれまで医療費の四五%を国が負担していたものを三八・五%に削減したことが大きな原因です。  国に対して国庫負担の引き上げを強く要求することを求め、反対討論といたします。 ◯議長(中島孝行君)賛成討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十一号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第九十一号は原案のとおり認定されました。  次に、議第九十二号、平成二十六年度宇佐市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代君。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第九十二号、平成二十六年度宇佐市介護保険特別会計の決算の認定について、反対の立場で討論いたします。  二十六年度は第五期計画の最終年でございました。保険料の基準額が月額四千九百九十円であり、介護保険料が高い、年金からの天引きで生活が大変というのが多くの市民の声です。介護保険制度については、サービス量がふえれば保険料や利用料が連動して増えるという基本的な問題があり、加えて国庫負担割合が制度導入前の二分の一から四分の一へと大幅に引き上げられていることに大きな問題があります。国に対して国庫負担をふやし抜本的な制度の改善を求め、反対討論といたします。 ◯議長(中島孝行君)賛成討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十二号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第九十二号は原案のとおり認定されました。  次に、議第九十三号から議第九十六号までの四件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十三号から議第九十六号までの四件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおりに決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)異議なしと認めます。  よって、議第九十三号から議第九十六号までの四件は原案のとおり認定されました。  次に、議第九十七号、平成二十六年度宇佐市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。
     ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十七号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第九十七号は原案のとおり認定されました。  最後に、議第九十八号、平成二十六年度宇佐市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第九十八号、平成二十六年度宇佐市後期高齢者医療特別会計の決算の認定について、反対討論をいたします。  後期高齢者医療の最大の問題点は、七十五歳で年齢を区切って、高齢者がふえて医療給付がふえれば保険料も上がり続けるということです。国は二〇一七年度には保険料の軽減特例をなくすことを予定しています。  日本共産党は、世界に類のない差別医療は即時廃止しかないと考えています。一旦老人保健制度に戻し、新しい医療制度をどうつくるのかの議論をやり直すことが必要だと考えます。後期高齢者医療は存続すればするほど被害が広がる制度であり、即時廃止すべきとの見解を申し上げ、反対の討論といたします。 ◯議長(中島孝行君)  ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十八号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第九十八号は原案のとおり認定されました。  続いて、請願を採決いたします。  請願第四号 日本を「海外で戦争をする国」にする「戦争法案」は廃案にするよう国へ求める請願書を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  委員長報告は不採択とすべきものであります。  まず、本請願に対して反対討論はありませんか。賛成討論等ありませんか。討論に入ります。  用松律夫君。(「ちょっと暫時休憩」と呼ぶ者あり)                  休憩 午前十一時五十五分                 ──────────────                  再開 午前十一時五十五分 ◯議長(中島孝行君)大変失礼いたしました。原案に対する反対からでありますので、後藤さん。 ◯五番(後藤竜也君)議席番号五番の後藤竜也です。  安全保障法案の廃案を求める意見書の採択に反対の立場で討論をいたします。  政府が現在進めている安全保障体制の構築は、我々国民にとって必要不可欠なことであり、責任を持って国を治める立場として当然の姿勢であります。全ての国民が戦争を望んではおりませんが、理想論だけでは国の安全、国民の生命・財産を守れないことは現在の世界情勢、また歴史が証明しております。  三・一一の東日本大震災のとき、想定外は許されないという言葉が飛び交いました。国防においても想定外は許されません。理想は掲げながら、努力しながらも非常時に備えることを怠ってはならないと思います。  国民の安全を守るすべがない場合の悲劇を繰り返してはなりません。大東亜戦争の末期、日ソ中立条約を破ってソ連が樺太、千島列島、満州を襲いました。武装解除していた日本は、多くの無辜の民が殺され、じゅうりんされ、また、シベリアに連行されました。武装解除をしていなかった占守島のみが戦い、多くの命を守ることができました。  現在も北方領土周辺で日本漁船が拿捕され、銃撃され、多くの命を失っております。  また、自衛隊が組織されていない一九五二年に一方的に李承晩ラインが設定され、日韓漁協協定が締結されるまでの十三年間で、韓国による日本人抑留者は三千九百二十九人、拿捕された船舶数は三百二十八隻、銃撃された漁民の死傷者数は四十四人を数えました。島根県の竹島はいまだに不法占拠されたままであります。  また、北朝鮮に拉致された被害者の問題もいまだ解決されておりません。  同じアジアにおきましても、チベットや東トルキスタンは武力で対抗できなかったために領土を奪われ、文化を奪われ、命を奪われております。国は新疆ウイグル自治区となり、また、チベット自治区となりました。どのような理不尽な迫害を行われているか、御存じのことと思います。これも守るすべがなかったからです。  南シナ海での人工島の造成など、中国の傍若無人な振る舞いも対岸の火事ではありません。尖閣周辺での連日の領海侵犯、日中中間線でのガス田の一方的な開発、軍事的威嚇行動、北朝鮮による核・ミサイル問題などなど、差し迫った問題であります。  安保法制がなぜ今なのかという方もいらっしゃいますが、その方は世界情勢に暗いと言わざるを得ません。一国でも悪意ある国、また、イスラミックステートなどのテロ集団、また、一人でも悪意ある人間がおれば、武力なしには平和は担保できないのです。  安全保障関連法案のことを戦争法案とのレッテルづけがなされ、国民の理解が進んでおらず、国民の大多数が反対しており、憲法学者のほとんどが違憲としている、戦死者が出れば志願制では成り立たず、徴兵制がしかれるとのことであります。  まず、戦争法案という呼び方ですが、過去を振り返ると、平成四年に成立したPKO法案も国会審議中に戦争法案とレッテルづけがなされました。戦争法案どころか、世界各国から称賛こそされ、非難されたことはありません。ただこのとき、正当防衛以外は武力行使に当たるとされ他者を守ることが認められなかったため、カンボジアで民主化のための選挙要員として訪れていた中田厚仁さんが殺害され、文民警察官として派遣されていた高田晴行さんも殺害されました。このとき自衛隊は日本の文民を守ることができませんでした。能力がなかったのではなく、勇気や誠意がなかったのではなく、警護したり守ったりすることが法で禁じられていたからです。今回の安全保障法案は戦争を避けるための、抑止力を高めるための法案であり、決して戦争法案ではありません。  御存じとは思いますが、安全保障法案によって新たにできるようになるのは次の六点です。  一つは、海外での邦人の救出。  二点目が、平時の米艦等の防護。  三点目が、より高度で自立したPKO活動、安全確保活動を可能にするということです。  四点目が、国際平和回復のために活動する多国籍軍の後方支援。これは過去にあった湾岸戦争を想定しています。  五点目が、我が国の安全に重要な影響がある事態での米軍等の後方支援。これは朝鮮半島の有事を想定しています。  六点目が、国の存立が脅かされる事態での集団的自衛権の限定的行使。  そして、新たな自衛権行使の三要件とは次のとおりであります。  一点目が、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。  二点目が、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないこと。  三点目が、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。  大変厳しい制限をかけており、よく読んでいただければ、歯どめのない海外派遣など根拠のない喧伝であると御理解いただけると思います。  国民の理解が進んでいないという点におきましては、まず報道に問題があると考えます。反対意見ばかりを取り上げ、賛成意見を報道しない。反対のデモは取り上げるが、賛成のデモも行われているにもかかわらず報道をしない。安全保障法案の重箱の隅をつつくような、本質的な議論ではないマイナスの側面ばかりを伝え、プラスの面を伝えない。理想論や感情論だけでなく、現実論もあわせて報道しなければならないと思います。  現実、今回の法整備を明確に反対しているのは中国、韓国のみであり、米国などの主要国を初め、中韓以外のアジア諸国のほとんどが賛成しているという事実をはっきりと伝えるべきです。  また、我々国民自身もどのような法案なのか、みずからが調べ、理解する努力は必要だと思います。  国民の大半が反対だという方もおりますが、一昨年の衆院選において、安全保障も公約に掲げた政党が国民の負託を受け、政権を担っております。そして、法案可決後も政権支持率は五〇%近くあり、自民党の支持率も三十数%と全く下がっておりません。国民の大半が反対ではないということです。また、そもそも日本における民主主義とは間接民主制であり、選挙を通じて民意で選出された者が複雑な政治課題を専門的に調査研究し、政治を担うシステムであります。  世論調査が、デモがとおっしゃる方がおりますが、世論調査の動向やデモを根拠に政治をすることはできません。何のための間接民主制なのでしょうか。時間が割けない多くの国民にかわって、政治を仕事として複雑な政治課題を専門的に多くの時間をかけて調査研究し、実行するのが政治家であります。民意は選挙で反映されるもの、されているものと考えます。  また、憲法学者のほとんどが違憲としているとのことですが、二〇一五年六月末に朝日新聞が憲法学者二百九人に対しアンケートを行い、百二十二人からレスポンスがあり、そのうち百四人が違憲、十五人が違憲の可能性がある、二人が合憲、一人が無回答だったそうです。ただ、次のアンケート結果に注目していただきたいと思います。この百二十二人のうち、七十七人が自衛隊も違憲としているということです。回答した憲法学者の実に六三%が自衛隊を違憲としている。安保法案を違憲と断じた憲法学者の七四%が自衛隊さえも違憲としていることをどのようにお感じになるでしょうか。ほとんどの国政政党は自衛隊を合憲としています。国民の大半もそうだと思います。机上の論理と現実との乖離があるのではないでしょうか。  また、徴兵制がしかれるとの扇動ですが、現在、世界の流れは徴兵制廃止の方向です。集団的自衛権で守り合うNATO(北大西洋条約機構)の加盟二十八カ国中、徴兵制を採用しているのはわずか七カ国だけです。G7も全て志願制であり、その背景には軍事技術の進化、専門性が挙げられます。また、志願制と徴兵制では隊員の士気が違い、訓練効率からもマイナスだそうです。憲法でも苦役の禁止がうたわれており、使用も明確に否定されております。  そもそも自衛隊の募集倍率は、海外派遣が始まった平成以降も、三・三倍から十五・六倍と高水準で推移しており、徴兵制に頼る理由はありません。安保法案は任務の範囲を広げるものであって、派遣の量が増えるわけではありません。  現在、米国の国力が相対的に低下する中で、同盟国は相互補完し、役割分担し、地域の安定を維持しなければならない時代となっております。冷戦が終わり、世界情勢は劇的に変わりました。日本だけが平和であればよいという考えは、逆に日本を危機に陥れるものであります。サイバーテロなどの脅威は日常生活に入り込み、世界各地でテロは起こっております。世界と連帯し、そうした脅威に備える枠組みを事前に作っておくのは、これからの国際社会を生き延びる上で必要不可欠なことであります。備えへの理解を進め、抑止力を高めていかなければなりません。  明治時代の名外相、陸奥宗光氏は、軍事力を背景としない外交は絵に描いた餅であると言っております。実際、現在も常任理事国は全て核保有国であり、国際社会で大きな力を握っております。全て話し合いだけで解決できるのであれば、各国は抑止のための軍隊を保有はしておりません。また、国連全ての加盟国に集団的自衛権は権利として認められております。  軍隊は常に危険と隣り合わせです。国民の生命、財産、領土を守るために大きなリスクを背負っております。これは否定することはできません。しかし、それゆえに、世界各国では軍人は最も尊敬される存在なのです。  日本では自衛隊が国防の役割を担ってくれております。事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託にこたえるとの宣誓のもと、日夜奮闘してくださっております。最大限の敬意を表したいと思います。  以上のような理由から、厳しい現実に対応し、国民の生命、財産、領土を守るために、戦争を抑止するために、安全保障法案の整備は至極当然のことであり、むしろ遅かったぐらいであります。今後も政府にはしっかりと備えを進めていただきたいと強く願い、私の討論とさせていただきます。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論。  用松律夫君。(「あ、反対討論」と呼ぶ者あり)  いや今度は、反対やりましたから、次は賛成。 ◯十三番(用松律夫君)皆さん、お疲れさんです。十三番 日本共産党の用松です。  請願第四号、赤とんぼの会、平和憲法を守る会宇佐、宇佐民主商工会、新日本婦人の会宇佐支部、全日本建設交運一般労働組合県北支部、生活と健康を守る会宇佐の六団体が提出した、日本を「海外で戦争する国」に対する「戦争法案」を、そして「国際平和支援法」「平和安全法整備法」の廃案を求める請願を不採択としたことに対して、満身の怒りを込めて原案賛成の立場で討論を行います。
     まず第一は、請願事項に「戦争法」の後に、先ほど申しましたように「国際平和支援法」「平和安全法整備法」と明記されているにもかかわらず、「戦争法」でないから審議ができないということが不採択の理由の一つにされている点であります。  積極的平和主義を掲げる安倍政権は、戦争法と呼ばれることを最も忌み嫌っております。レッテル張りだと攻撃をしております。その、そのままそっくり今発言したのが後藤議員です。それは最も急所を突いた発言だから、異常に反撃に出ているわけであります。この点については、慶応大学の名誉教授の小林節さんが、戦争をできない国が海外で戦争をできる国になる法律を作って、これを戦争法案と呼んで何が悪いかと指摘された点を挙げれば、採択に反対した理由に説得力がないことは誰の目にも明らかであります。  第二点は、中国や北朝鮮の脅威論による不採択論であります。中谷防衛大臣は我が党の大門実紀史議員の質問に答えて、中国を含め、特定の国を脅威として捉え、軍事的対応をとることは考えてないと明確に国会で答えております。確かに、東シナ海における中国の横暴な行為は断じて許すわけにはまいりません。断固たる外交措置と国際世論で阻止しなければならないことは言うまでもありません。しかし、軍事的な対応でなく、憲法九条に基づく対話と外交努力こそが戦争を避ける最も確かな道ではないでしょうか。  宮沢経済産業大臣も先ほどの我が党の大門実紀史議員の質問に答え、アメリカ、中国、日本の三国が相互貿易において、それぞれ輸出入における一、二位の地位を占める中、経済的利害が一致するこれらの国同士が戦争するとは当然考えられないかどうかという質問に対して、宮沢大臣は当然だとこれを認めました。  事実、アメリカと中国、あるいは日本と中国でも軍事的な衝突を避ける合意文書も交わされております。また、北朝鮮の脅威論についても、あの混乱した国内事情から世界最強の軍隊を持つアメリカに戦争を仕掛ける話など、全く荒唐無稽の話であります。  第三点は、抑止力の面から不採択を主張する考えであります。戦争を防止する力は軍事力の発揮でなく、経済的な側面、政治的な側面もあります。今度の戦争法は抑止力を発揮して日本を守るためでなく、日本が直接攻撃をされていなくても、日本と密接な関係にある国が攻撃を受ければ戦争に参加できる法律であり、相手国から見れば日本は敵国となり、国の平和と安全、国民の命が危険にさらされることは火を見るより明らかであります。  事実、戦争法が成立する以前でさえ、国会に報告された陸上自衛隊のイラク派遣報告書では、番匠幸一郎隊長は、この作戦が純然たる軍事作戦であった。宿営地には十四回にわたって砲弾を受けた。そして、帰国した自衛隊員二十九人がみずから命を絶ったと赤裸々に語っております。戦争法によって、戦後七十年間一切起きていなかった、日本人が殺し、殺される事態が発生する危険が決定的に高まっていることは、誰の目にも明らかであります。  第四に、既に法案が通っているのに採択の意味がないという議論であります。それは国民の反対世論の高まりの中、不採択にすることへの市民の批判を恐れて先送りした結果であり、その責任を請願団体に転嫁したり、ましていわんや取り下げを求めたり、さらには不採択の理由にしたことは、矛盾と逃げの論理の詭弁性であります。  第五点は、安倍政権が戦争法の正当性を主張するため、日本人の家族を乗せた艦船が攻撃される例やホルムズ海峡が封鎖される例などを挙げましたが、どれも逐一紹介する必要もなく、ことごとく破綻している点であります。  第六点は、戦争法がテロの根絶につながるかどうかという点であります。先日のフランスのパリでの無差別テロ行為は、いかなる理由があろうとも断じて許すわけにはまいりません。テロを行った集団に満身の怒りを持って抗議するものであります。同時に私は、犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。  これまで日本には憲法九条があり、多くの外国の友人から信頼を得ていましたが、戦争法のもと、アメリカと一体となって武力行使を行う軍事作戦を展開すれば、外国にいる邦人はもとより、国内でもテロの標的になる危険性は極めて高いと言わざるを得ません。  第七点は、戦争法そのものの違憲性であります。九条では当然、我が国が攻撃を受けていない場合、自衛隊の海外派兵と武力行使の集団的自衛権の行使は禁じられております。万々万が一、他国から攻撃をされるようなことがあれば、当然、個別的自衛権の範囲で断固たる日本を守る措置をとることは自明の理であります。この憲法違反ということが明確になっているからこそ、御承知のように、最高裁元長官あるいは同判事あるいは歴代法制局長官、憲法学者の九五%以上の方が明確に憲法違反と断罪をしております。  第八点は、民主主義の破壊という点であります。九月十九日未明の強行採決の議事録には、「議場騒然、聴取不能」と記されており、議会制民主主義のルールを真っ向からじゅうりんしたものであります。だからこそ、醍醐聰東大名誉教授など学者の方々が採決の無効を訴えております。  しかも、自民党はさきの衆院選で、後藤議員が国民の負託を得たと、選択を得たと、支持を得たというふうに発言をされましたが、さきの衆院選で国民の一七%しか比例の得票を得てない。あるいは得票率でも三三%しか得票を得ておらず、いわゆる小選挙区制のマジックによって絶対多数を得ているに過ぎません。  憲法前文では、そもそも国政は国民の厳粛な負託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その権利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令、詔勅を排除すると高らかにうたわれております。八割近い今国会の成立に反対していた民意、近くでは中津の市議会も今国会の見送りを求める決議が採択された。こういう民意を無視するなど、とうてい認めるわけにはまいりません。  第九点は、立憲主義の破壊という点であります。憲法は、先ほど申しましたように、国の最高法規であって、時の政府の恣意的な判断で勝手に解釈を変えて、戦争できる国にする法律を強行したことは、憲法に基づく政治の否定であり、しかも九十九条には公務員の憲法遵守義務違反という二重の意味の立憲主義の破壊であります。  さらにつけ加えて言うならば、今度の戦争法が誰の要求に基づくものであるか。アメリカは財政赤字、貿易赤字、双子の巨額の赤字に苦しんで、毎年五兆円の軍事費の削減を至上命令とされております。また、年間八千人もの米国の帰還兵がみずから命を絶つという事実、そして何十万を超す、これまでの兵士の命が奪われる。こうしたアメリカの軍事的負担、財政的負担、人的犠牲を日本に転嫁し、日本にこの犠牲を肩がわりさせるものであるということを明確に述べて、反対討論の主な理由といたします。  終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  衛藤義弘君。  どちらですか。反対。 ◯六番(衛藤義弘君)反対です。提案に反対です。 ◯議長(中島孝行君)どうぞ。 ◯六番(衛藤義弘君)六番 公明党の衛藤義弘でございます。  原案に反対の立場から討論を行います。  平和安全法制は、国民の命と平和な暮らしを守り、国際社会の安全にも貢献するためです。国民の生命と平和な暮らしを守るよう、万全の態勢を整備することが目的でございます。また、この法律によって、抑止力をもとに他国との平和対話を推進する環境も整います。日本の自衛隊が海外で二十年以上行ってきた人道復興支援活動は世界から高く評価をされています。国際社会の安全は日本の安全の大前提です。そのために、国際社会の平和と安全のために、日本らしく貢献するための法制も整備をしています。  憲法九条は国民の平和的生存権と人権を守るためだけに認めています。憲法の平和主義を定めた九条は、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を掲げているため、国際関係において、一切の武力行使を禁じているかのように見えます。しかし、外国の武力攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという極限的な場合には、国と国民を守るため、やむを得ない必要最小限度の武力行使をすることまで禁じているとは解釈はできません。  安全保障環境の急激な変化に対応し、隙間なく日本を守る体制をつくるためでございます。北朝鮮の弾道ミサイル関連技術は飛躍的に進化し、現在、日本全域を射程におさめるミサイルを数百発配備しています。核実験も三回実施しており、核弾頭を積んだ弾道ミサイルの出現も現実味を浴びつつあります。徹底した平和外交の上で、対話が難しい相手に対しては、抑止力を高めることは重要でございます。隙間を埋めるのは、紛争を未然に防ぐことにつながります。憲法九条のもとで許容される自衛の措置の範囲内であり、違憲の他国防衛ではございません。憲法九条は、自国防衛の自衛の措置、武力行使だけを認め、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は禁じています。この政府解釈の論理の根底は変わりません。  今回、他国への武力攻撃であっても、日本が武力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合には自衛の措置を認めました。憲法違反の集団的自衛権の行使を認めたとの批判は的外れです。昨年七月の閣議決定は、自衛の措置の新三要件を定め、自衛隊の武力行使が自国防衛の範囲内になるよう、厳格な歯どめをかけています。  戦争ではなく、後方支援が目的です。外国軍隊の武力行使と一体化する活動はせず、現に戦闘行為が行われている場所では実施をいたしません。自衛隊の武力行使は自国防衛のために限られ、海外で自衛隊が実施できることは、一番、日米安全保障条約に基づき活動する米軍、二点目、国連決議のもとで活動する外国軍隊に対する後方支援だけです。間違っても外国軍隊の武力行使と一体化しないよう、公明党が厳格な歯止めをかけ、活動の内容を定めています。後方支援活動の範囲については、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないという大前提のもと、活動を行う期間を通して戦闘行為がないよう見込まれる場所をあらかじめ指定して、自衛隊を派遣いたします。  以上のことにより、世界の平和、日本の平和を維持するための法律であり、原案に反対の討論といたします。  以上でございます。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  河野康臣君。 ◯七番(河野康臣君)皆さん、こんにちは。七番 河野康臣でございます。  私は請願の原案に賛成の立場で討論に参加をいたします。  昨年の四月一日、内閣は集団的自衛権の行使容認について閣議決定をいたしました。それから約一年たって、九月十九日、参議院本会議では安保関連法案が強行採決されました。この安保関連法案及び集団的自衛権の解釈の改憲は、戦後の日本の安全保障に関する抜本的な変化でございます。  私も昨年四月一日、国会前におりました。多くの人々、多くの学生、多くの子供たちも含めて、デモに来ておりました。しかし、集団的自衛権は確立され、その後、二月に一回、国会の前に私も行ってまいりました。八月三十日の国会十万人行動、全国百万人行動も、その一人として参加をしてまいりました。全く身動きできないような国会前の状況でございました。機動隊の方々が交通整理するのがやっとで、本当に多くの方々の怒りがそこに集中していたというふうに思います。  今回の安保関連法案で問題点はたくさんありますけれども、一つは憲法とのそごの問題であります。憲法前文には、日本国民は戦争をしないという決意と、そして国民は主権者であるということを確定するということを述べております。一九四六年、昭和二十一年のことでございます。そして、第九条には、国際紛争を解決する手段としての武力は行使しませんと。二項には、そのため、陸海空軍その他戦力を保持しないと、明確に非武装、中立の概念を打ち立てております。  中には、国際紛争を解決する手段としてですから、自国が攻められたときには、当然、正当防衛権としての国の反撃があるはずだという解釈もあります。しかし、私は国の正当防衛権を絶対認めてはいけないというふうに自分で解釈をしております。と申しますのも、戦力の拡張、そして軍事的行為の拡大には制限がございません。一度戦争が起こると、もうとめることはできません。原爆が二発落とされて、やっとミズーリ号の艦上で、大分県出身の全権大使である重光葵さんと、それから中津出身の梅津美治郎陸軍大将が、降伏の署名をいたしました。このくらい重いことでございます。  今回の安保法制の中で議論になったことは、これはPKO法案を成立に尽力をしましたところの、原案を作った防衛省の柳澤協二先生の講演の中身でございますけれども、この集団的自衛権の解釈は、一度解釈が通ると、国際的な枠組みの中で日本は歯どめがきかなくなるということでございます。  で、二点目には、沖縄国際大学の前泊先生の言葉でございますけれども、日米地位協定の中で、アメリカは日本の防衛には力を尽くさない。そのかわり、アメリカの要請があれば、日本の自衛隊はいつでもどこでも、地球上どこでも進んでいくんだという話でございます。このことから、私たちはこの狙いが単に自国の防衛とか自国の平和的な抑止力ではなくて、アメリカの大きな力によって作られてきたものだということを感じとらなければなりません。  今、中国の弾頭ミサイルは日本全土に向いていると言われております。一発スイッチを押せば、日本全土は原発も含めて大変な惨禍をこうむるようになります。したがって、このような無意味な武力競争などやめて、これは理想論ではありますけれども、私が思うのは、国境廃止をして、そして武器、核兵器を廃絶して、それから全世界が平和になるような世界連邦をつくる方向にこそ我々の道があるというふうに思っております。  柳澤協二さんの言葉によれば、中国にもユダヤ系の資本が入っているということを聞きます。今、国際軍需資本がバックにあるということを忘れてはいけません。一国同士の戦争ではありません。帝国主義間の戦争です。そこで私たち庶民が一番犠牲をこうむるわけでございます。  それから、自治体についてもこれから様々な要請が国からあると思います。国土の防衛、そして戦争の抑止のために地方自治体が何をやっていくんだということもこれから大きな問題になってくるだろうと思います。  この国の主権者は国民です。主権在民、国民主権でございます。我々一人一人がその責任と責務、そしてこれからの課題を担っております。国会のことの議論だけではなくて、私たち一人一人の安全と安心を守るために、今回の安全関連法案、安保関連法案につきましては、断固反対の立場で討論を終わらせていただきます。  ありがとうございました。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、請願第四号を採決いたします。  本請願に対する委員長の報告は不採択とすべきものでありますので、本請願を採択と決することについてお諮りいたします。  本請願を採択と決することに賛成、もう一度言います、本請願を採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立少数であります。  よって、請願第四号は不採択と決しました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  明日二日から七日までは議案調査のために本会議を休会いたします。  休会明けの本会議は、十二月八日午前十時から再開し、市政一般に対する質問を行います。  本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。  なお、この後、議会活性化特別委員会を開催しますので、委員の方は理事者控室にお集まりください。              散会 午後零時三十六分 宇佐市議会...